総合監修:医療法人桜仁会 いがらし皮膚科東五反田 院長 五十嵐 敦之 先生

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乾癬Q&A

医療費が高額になった場合、患者さんの負担を軽減する国の制度があります

医療機関の窓口で支払った医療費がある一定の金額(自己負担限度額※1)を超えると、差額が「高額療養費」として払い戻されます。これを「高額療養費制度」といいます。この制度は、国で定められている制度であり、全ての医療保険※2加入者が利用できます。原則として、自動的に払い戻されるわけではなく、自己負担金が高額になった時に、個々の患者さん自身で加入している医療保険に申請する必要があります。

なお、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」などを受診時に病院の窓口に提示した場合、当月の窓口での負担額が自己負担限度額と同額になり、高額療養費の払い戻し手続きが不要になります。「限度額適用認定証」等は、ご加入の医療保険に申請することで交付されます。

また、さらに負担を軽減できる仕組みとして、同世帯で同じ医療保険に加入している方の医療費を合算できる「世帯合算」、過去1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合に自己負担限度額がさらに引き下げられる「多数回該当」があります。

  • ※1 自己負担限度額は、年齢や所得により異なります。詳しくは、ご加入の医療保険の窓口にお問い合わせください。
  • ※2 本項では、公的な医療保険[国民健康保険(国保)、健康保険(健保)、後期高齢者医療制度など)]を、「医療保険」と記載しています。

参考 高額療養費制度について

ご加入の医療保険によっては、さらに負担が軽減されることがあります

医療保険によっては、高額療養費制度で設定されている「自己負担限度額」よりもさらに低い額を設定していることがあります(付加給付制度)。付加給付制度での上限額は、各医療保険が独自に設定していますので、詳細はご加入の医療保険の窓口にお問い合わせください。

支給申請には領収書が必要な場合があります

「限度額適用認定証」等を受診時に病院の窓口に提示しなかった場合は、後日、加入している医療保険に高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。病院などの領収書の添付を求められる場合もあるため、領収書などは大切に保管しておきましょう。高額療養費の申請ができるのは、診療を受けた月の翌月の初日から2年間です。したがって、2年間はさかのぼって申請することができます。

詳しくは厚生労働省のHPをご参照ください。
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou
/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html)



奥山 隆平 先生(信州大学 皮膚科 教授)からのコメント

生物学的製剤を使われる場合、高額療養費制度のサポートを得られる方が多数いらっしゃいます。受診の際、病院の相談窓口で費用について相談されると良いと思います。